KAZE通信
風土計画一級建築士事務所の事務所日記
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H作業所 がけ条例の制限
Category Project Report
がけ(30度を超える傾斜度をなす土地)の上に建物を建てる場合、「がけ条例」による制限を受けます。建物が「がけ」に近接する場合、がけ崩れが発生した際に、がけの上下の建物・居住者が被害を受ける可能性があるため、人が住む・過ごす「居室」を有する建物を建てる際、制限されるというものです。
が、がけ条例の制限を受ける土地、イコール建物が建てられないというわけではありません。今回の増築工事では、「がけの崩壊により、当該建物が自重によって損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造であると認められる」対策をすることで、建てることができました。基礎の下に2.5~6m程度の柱状改良コラムを合計63本を配置し、地盤改良を施しました。
「がけ条例」の対策は、条件が一律でないため、行政や確認審査機関に現況を説明相談しながら、検討しました。がけ条例の対象でなければ不要の100万単位の支出(規制の範囲、当該建物の自重、改良方法等により違う)にはなりますが、建てたい場所に建てることができ、安心して過ごすことができるための選択肢があり、よかったです。(Tsuki)
